TEL. 079-440-3614
〒675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福365-1
社会保険労務士の行っている業務
・労働保険、社会保険の新規加入と脱退および被保険者資格の取得、喪失等の手続き
・健康保険、厚生年金保険の算定基礎届および月額変更届、労働保険の更新手続き
・健康保険の傷病手当金や出産手当金などの給付申請書手続き
・労災保険の休業(補償)給付や第三者行為災害の給付手続き
・死傷病報告等の各種報告書の作成と手続き
・解雇予告除外認定申請手続き
・年金裁定請求手続き
・審査請求、意義申立、再審査請求などの申請手続き
・各種助成金の申請手続き
・労働者派遣業務などの許可申請、報告手続き
・求人申込の事務代理
就業規則の作成、変更
常時10人以上の従業員を使用する事務所では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。また、近年、関係法令が頻繁に改正されいます。社会保険労務士は事業所に合った就業規則を作成し、変更を行っています。
社会保険労務士が作成する諸規定
・給与規定
・退職金規定
・安全衛生規定
・災害補償規定
・福利厚生規定
・育児・介護休業規定
・出向規定
・旅費規定
・寮・社宅等管理規定
労使協定の事務手続
労働関係諸法令により、制度を導入するには従業員との協定を義務付けている協定があります。以下の労使協定の事務手続きを代行します。
・時間外労働、休日労働に関する協定届
・休憩時間の一斉付与除外協定
・事業場外みなし労働時間制に関する労使協定
・専門業務型裁量労働制に関する労使協定
・1年単位の変形労働時間制の労使協定
・企画業務型裁量労務性の労使委員会の決議等
・フレックスタイム制の労使協定
・年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定
・貯蓄金管理に関する労使協定
・育児休業の適用除外に関する労使協定
・賃金控除に関する労使協定
・介護休業の適用除外に関する労使協定
タイムカードの計算、残業手当、休日出勤手当をはじめ、社会保険料、雇用保険料の法改正による控除額の変更等、担当者の業務は複雑化しております。社会保険労務士は以上の煩雑な業務をアウトソーシングいたします。
給与計算業務の構成
・給与計算ルールの確定(就業規則、賃金規定、内規)
・給与計算に必要な社員情報の収集(給与マスター登録、メンテナンス)
・月次変更項目集計
・勤怠データ集計
・有給休暇、振替休日の管理
・残業、休日手当の計算
・社会保険料、雇用保険料の計算
・源泉徴収、住民税の計算
賞与計算業務の構成
・賞与にかかる社会保険料の計算
・税額の計算
年末調整業務の構成
・年末調整の計算
社会保険労務士は、企業の人事や労務管理に関するコンサルタントとして活動しています。人事、労務管理上の諸問題の相談を受け、企業の実情に応じたアドバイスを行います。
コンサルタントとして行う主なもの
・雇用管理
募集、採用、適正配置と人事異動、服務規則と懲戒、退職と解雇、派遣社員、契約社員、パート、外国人、高齢者等の雇用管
・就業管理
労働時間(労働時間の範囲、変形労働時間制、みなし労働時間制等)、有給休暇、育児休業、介護休業、男女雇用機会均等など従業員の就業に関する事項
・人事制度
職能資格制度や複線型人事制度、目標管理面接制度、早期退職優遇制度、自己申告制度
・人事評価制度
職務分析」、目標管理制度、評価者教育
・賃金管理
職能給、職務給、年俸制等の賃金制度及び退職金制度の設計、諸手当と割増賃金の設計と実務、成果主義賃金、成果主義賞与制度
・福利厚生
法定福利(社会保険等)と法定外福利、福利厚生施設(助成金含む)
・労使関係
労働協約の作成と変更、労使交渉への助言、指導、苦情処理制度の設計と運営に関する助言、個別労使関係(紛争)の改善指導
現在、厚生労働省管轄の助成金で約40種類あります。この助成金は、雇用保険の事業主負担分の中から支給されています。この助成金の提出を代行できるのは社会保険労務士だけです。
主な助成金
・特定求職者雇用開発助成金
・地域雇用開発助成金
・雇用調整助成金
・キャリアアップ助成金
・トライアル雇用奨励金